健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
被扶養者が増えたとき、減ったときは、会社(事業所)を経由して5日以内に「被扶養者(異動)届」をご提出ください。加入の場合は、別途添付書類が必要となります。
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
◆ 被保険者と同居でも別居でもよい人
⦿ 配偶者(内縁でも可)
⦿ 子、孫
⦿ 兄弟姉妹
⦿ 父母など直系尊属
◆ 被保険者と同居が条件の人
⦿ 上記以外の三親等内の親族
⦿ 被保険者の内縁の配偶者の子
⦿ 内縁の配偶者死亡後の子
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
◆ 年間収入とは
過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間
収入見込み額をいいます。給与収入がある場合は、通勤手当等を含めた総支給月額108,334円
未満(60歳以上150,000円未満)であること。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,612円未満(60歳以上 日額5,000円未満)であること。
◆収入とは
給与収入のほか、各種年金(厚生年金、国民年金、遺族年金、障害年金、共済年金、企業年金等)、
不動産収入、事業収入(自営業、農業、漁業など)、雇用保険給付金、利子収入、傷病手当金、
出産手当金、労働者災害補償保険法の給付金(通勤災害を含む)等の合計額をいいます。
◆ 年間収入の130万円未満(180万円未満)とは
130万円(180万円)未満とは、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいい、
給与所得等の収入がある場合、月額108,334円(130万円を12か月で除した金額)未満(60歳以上
または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合には月額15万円
(180万円を360日で除した金額)未満)となります。
雇用保険等の受給者である場合、日額3,612円未満、(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に
該当する程度の障がい者である場合には日額5,000円であることが扶養認定の条件となります。
5日以内に会社(事業所)を経由して、添付書類を添えて「被扶養者(異動)届」をご提出ください。
新たに加入される被扶養者の氏名・生年月日、性別、住民票上の住所、マイナンバーが正しく記載された「被扶養者(異動)届」が提出されてから、データ登録が完了した後、マイナ保険証の紐づけが済んでいる方には「資格情報のお知らせ」、紐づけがお済みではない方には「資格確認書」を交付いたします。(データ登録後、交付まで概ね7日前後を見込んでいます。)
「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、医療機関等でマイナ保険証による受診が可能となります。また、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を提示して医療機関等を受診してください。
削除手続きの場合は、資格確認書、保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受給者証をお持ちの方は届書に添付して返却してください。「資格情報のお知らせ」はご自身で破棄をお願いします。
必要書類
令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、令和2年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
◆国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
◆国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
◆国内居住要件の例外となる場合
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
◆国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
このたび、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しが行われました。
当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が以下の通りに変更されます。
【変更内容】
・対象者:19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者は除く)
・年間収入要件:年間収入130万円未満であること⇒ 150万円未満であること
(月額収入 108,334円未満であること)⇒(月額収入 125,000円未満であること)
・年齢判定基準:(税法上の取り扱いと同様に)扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
・適用開始日:令和7年10月1日以降の認定日
*被保険者の配偶者は対象となりません。(事実上婚姻関係と同様にある内縁関係も含む)
*認定日が9月30日以前であれば、130万円未満の認定基準が適用されます。
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上および障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、このたび、人手不足による労働時間延長等一時的な収入の変動であれば前述の要件を超えた収入が発生しても被扶養者と認定する「年収の壁・支援強化パッケージ」が国の政策として公表されました。
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、一時的な収入の変動に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
※同一の者について原則として連続2回までを上限とします
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生日から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
出生後5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認も利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所)
被扶養者の保険証(もしくは「資格確認書」)
お持ちの方は「高齢受給者証」「限度額適用認定証」
「特定疾病療養受療証」
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる場合】
・就職・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった場合
・収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
・パート先の社会保険に加入した
・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
事由発生日
・就職の場合は「就職日」
・収入過多の場合は「発覚した日」
・死亡の場合は「死亡した翌日」
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者