異動事実の発生日から5日以内
各事業所の窓口担当者
厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が以下の通りに変更されます。
【変更内容】
・対象者:19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者は除く)
・年間収入要件:年間130万円未満⇒ 150万円未満
・年齢判定基準:扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
・適用開始日:令和7年10月1日以降の認定日
*認定日が9月30日以前であれば、130万円未満の認定基準が適用されます。
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生日から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
出生後5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認も利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所)
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上および障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、このたび、人手不足による労働時間延長等一時的な収入の変動であれば前述の要件を超えた収入が発生しても被扶養者と認定する「年収の壁・支援強化パッケージ」が国の政策として公表されました。
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、一時的な収入の変動に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
※同一の者について原則として連続2回までを上限とします
被扶養者の保険証
事由発生日(月給で判断するときは翌月1日)
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
被扶養者の保険証
死亡日翌日
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者