お知らせ
2026年03月09日
個人事業主の被扶養者の認定基準が一部変更となります(令和8年4月1日の申請分より適用)

当健康保険組合では扶養申請する対象者が個人事業主の場合、扶養認定の際に年間収入から「直接的必要経費」を控除することを認めることにいたしました。年間収入から「直接的必要経費」を控除することで、これまでの扶養基準を満たせば被扶養者として認定いたします。この変更は令和8年4月1日の申請分から適用いたします。

◆扶養認定の認定基準

健康保険法において、被扶養者となれる要件は、原則として年間収入が130万円未満であって、 かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合。(認定対象者が60歳 以上の者である場合、または障害厚生年金受給者の場合は180万円未満。19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円未満)。*収入基準は今までと変更ありません。

個人事業主の扶養認定の基準となるのは、確定申告における所得金額ではなく、売上収入です。令和8年4月からは個人事業主が事業で得た売上収入(売上金額)から、直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いた残額が130万円未満であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが基準となります。

なお税法上の経費や音羽健保が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。

◆「直接的必要経費」として認めるもの

音羽健保では以下を直接的必要経費として認めます。

①確定申告で「売上原価」として申告して認められたもの

②事務所などの賃借料もしくは家賃と光熱費、水道代

※売上原価とは製造業における原材料費、小売業における仕入れ代などです。税法における各種控除(青色申告特別控除を含む)は、実際の経費ではありませんので、直接的必要経費として認められません

◆個人事業主とは

個人事業主とは法人を設立せずに、個人として自己の計算と責任で継続的に事業を行う者を指します。税務上は、税務署に「開業届」を提出し、個人として反復・継続して事業を営む人のことです。その個人事業主を被扶養者として申請する場合には、直接的必要経費を認めるにあたって、事業内容や収入状況を十分に確認することとしました。継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。