令和8年4月1日より、健康保険における被扶養者の認定基準(年間収入)の判定方法が改正されます。この改正は、「給与収入のみ」の方が対象です。
これまでは、将来の収入見込みや過去の収入、現時点の収入など総合的に判断し、「向こう1年間の収入見込額」を算出しておりましたが、改正後は雇用契約書や労働条件通知書等に記載された労働契約の内容に基づいて算出した年間収入見込額で「向こう1年間の収入見込み」を判定します。
◆対象者
給与収入のみの方(パート・アルバイト・契約社員など)
*事業収入・不動産収入・年金収入等がある方は、この改正は対象となりません。
◆年間収入見込額の判断基準
労働条件通知書(雇用契約書)等で規定されている内容から算出される年間収入額を、「向こう1年間の収入見込み」とします。
認定申請における審査では、申請時の段階では予測できない時間外労働による賃金や一時的な臨時収入等は向こう1年間の収入見込額には含めません。
当健保のHP内にある」「年間収入(見込額)証明書」を明記の上、申請書類に添付してご提出をお願いします。(審査の段階で、「労働条件通知書(雇用契約書)」写しの
提出を求めることがあります。
◆被扶養者の年間収入限度額(収入の基準) *今までと変更はありません
労働条件通知書(雇用契約書)等の規定内容から算出される年間収入額が、以下の収入限度額を超えている場合は被扶養者になれません。
・一般(60歳未満)):130万円未満
・19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):150万円未満
・60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する方:180万円未満
・すべての年齢に該当:被保険者の年収の1/2未満であること
◆収入の考え方(収入に含めるもの、含めないもの)
【年間収入に含めるもの】基本給(時給・月給等)、通勤手当、賞与、諸手当(毎月固定的な手当、食事手当、資格手当、役職手当、地域手当、住宅手当等)、固定残業代(みなし残業代、契約書に毎月固定の支払いが定められる場合)
【年間収入に含めないもの】繁忙期や人手不足等による一時的な時間外労働で支払われた賃金(臨時的な収入)