お知らせ
2023年05月18日
「取得届」「被扶養者異動届」の書式変更につきまして
令和6年秋に保険証を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証を一本化するに
あたりまして、厚生労働省より、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」が公示されました。
主な改正点は下記のとおりとなります。
・資格取得届への被保険者のマイナンバーの記載義務を法令上明確化する。
(「出生」などの被扶養者異動届の増加も含みます。)
・事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に
 対し、マイナンバーの提出を求めることができるものとする。
・健康保険組合は、事業主による届け出から5日以内にデータ登録を行うこと。
施行日:令和5年6月1日
以上の改正を踏まえ、取得届・被扶養者異動届を新しい書式に変更いたしました。
今後、マイナンバーの記載がない取得届(もしくは被扶養者異動届)は受理することが
できなくなります。
また、事実が発生してから5日以内に各事業所の窓口担当者様に届をご提出いただく必要があります。
(なお、お子様が出生された場合、出生届を自治体に提出し、その時に
住民票を取ると出生されたお子様のマイナンバーがわかります。)
お手数おかけ致しますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。