柔道整復師(接骨院等)を受けるとき

こんなとき健康保険は使えません

ご存知ですか?
日常生活からくる首や肩のこり・腰痛などは、
全額自己負担でないと施術を受けられません。

接骨院等で治療(施術)を受けるとき、「健康保険」が使える場合と使えない場合が定められています。
また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬を投与したり、外科手術やレントゲン検査などをすることもできません。
接骨院等にかかる場合は、以下のことを十分注意して受診するようにしましょう。

健康保険が使えるのはどんな場合

健康保険が使えるのは外傷性が明らかな傷病で、次の2つのケースに限られます。ただし業務上や通勤途上での災害の場合は対象外です。

  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
  • 骨折(不全骨折)・脱臼 → 応急処置の場合を除き、医師の合意が必要です。(この場合は労災となります)

●健康保険が使えない場合とは?

次のような場合は、健康保険の対象となりませんので、全額自己負担になります。

  • 日常生活からくる疲労や肩こり・体調不良など
  • スポーツによる筋肉疲労など。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リュウマチ・五十肩・関節炎・椎間板ヘルニア等)からくる痛みや凝り
  • 脳疾患後遺症等の慢性病。過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善がみられない長期(3ヶ月)の施術
  • 単なるマッサージなど
  • 第三者行為による負傷

●柔道整復師にかかるときの心得(注意点)

  • 負傷原因を正確に伝えましょう
  • 治療費は、通常患者が柔道整復師に「受領委任」をすることで、「療養費支給申請書」により健保組合へ請求され、健保組合から直接、接骨院等へ支払う仕組みになっています。そのため「療養費支給申請書」の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名または捺印してください。
  • 病院との重複受診や、「ついでに他の部分も」といった安易な受診はさけてください。
  • 領収書を必ずもらい、カレンダーや家計簿等に受診日を記録しておき、後日健保組合から配布される医療費通知で確認しましょう。
  • 施術が長期(3ヶ月)にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

●はり・きゅう・あんま・マッサージの場合

医師がその治療の必要を認めた場合に限り、次のような病気について「健康保険」を使うことができます。

  • はり・きゅうは神経痛・リュウマチ等の慢性的な痛みが対象
  • あんま・マッサージは、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例、脳出血等による片麻痺、骨折のリハビリ等が対象

●適正受診のすすめ
~負傷原因や治療内容等について健保組合からお尋ねすることがあります。

医療費はみなさんと会社から毎月納めていただいている大切な保険料から支払われています。音羽健康保険組合ではみなさまの保険料を無駄にしないため、医療費の適正化に取り組んでいます。このため受診回数が多い方や、治療が長期にわたっている方については、負傷原因、施術部位、回数等の照会をさせていただくことがありますのでご協力をお願いします。