よくある質問
扶養認定について
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保険料について
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医療費について
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給付について
A.

意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。

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介護保険について
A.

一般保険料と同様に、その月の分の介護保険料が翌月の給与から自動的に差し引かれます。なお、40歳の誕生日を迎えた月については、第2号被保険者の資格取得月は誕生日の前日の属する月となるため、誕生日が1日の人はその月から、誕生日が2日以降月末までの人は、翌月からそれぞれ徴収されることになります。また、育児休業期間中の介護保険料は、健康保険の保険料と同様に事業主の申し出により本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。なお、40~64歳の健康保険の被扶養者の介護保険料は、40~64歳の被保険者の介護保険料の中に含まれますので、自分で納めることはありません。また、次のいずれかに該当する人を「特定被保険者」といいます。特定被保険者の人からは介護保険料を徴収します。
○39歳以下もしくは65歳以上の被保険者で40~64歳の被扶養者がいる人
○日本国内に居住しないため適用除外となる被保険者で、国内に40~64歳の被扶養者がいる人
○身体障害者療護施設等に入所しているため適用除外となる被保険者で、40~64歳の被扶養者がいる人

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