5日以内
各事業所窓口担当者
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が解除されるまで1~2ヶ月ほどかかります。
解除後、「資格確認書」の交付を希望される方は、「健康保険資格確認書再交付申請書」をご提出ください。
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
被扶養者が増えたとき、減ったときは、会社(事業所)を経由して5日以内に「被扶養者(異動)届」をご提出ください。加入の場合は、別途添付書類が必要となります。
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
◆ 被保険者と同居でも別居でもよい人
⦿ 配偶者(内縁でも可)
⦿ 子、孫
⦿ 兄弟姉妹
⦿ 父母など直系尊属
◆ 被保険者と同居が条件の人
⦿ 上記以外の三親等内の親族
⦿ 被保険者の内縁の配偶者の子
⦿ 内縁の配偶者死亡後の子
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
◆ 年間収入とは
過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間
収入見込み額をいいます。給与収入がある場合は、通勤手当等を含めた総支給月額108,334円
未満(60歳以上150,000円未満)であること。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,612円未満(60歳以上 日額5,000円未満)であること。
◆収入とは
給与収入のほか、各種年金(厚生年金、国民年金、遺族年金、障害年金、共済年金、企業年金等)、
不動産収入、事業収入(自営業、農業、漁業など)、雇用保険給付金、利子収入、傷病手当金、
出産手当金、労働者災害補償保険法の給付金(通勤災害を含む)等の合計額をいいます。
◆ 年間収入の130万円未満(180万円未満)とは
130万円(180万円)未満とは、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいい、
給与所得等の収入がある場合、月額108,334円(130万円を12か月で除した金額)未満(60歳以上
または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合には月額15万円
(180万円を360日で除した金額)未満)となります。
雇用保険等の受給者である場合、日額3,612円未満、(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に
該当する程度の障がい者である場合には日額5,000円であることが扶養認定の条件となります。
5日以内に会社(事業所)を経由して、添付書類を添えて「被扶養者(異動)届」をご提出ください。
新たに加入される被扶養者の氏名・生年月日、性別、住民票上の住所、マイナンバーが正しく記載された「被扶養者(異動)届」が提出されてから、データ登録が完了した後、マイナ保険証の紐づけが済んでいる方には「資格情報のお知らせ」、紐づけがお済みではない方には「資格確認書」を交付いたします。(データ登録後、交付まで概ね7日前後を見込んでいます。)
「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、医療機関等でマイナ保険証による受診が可能となります。また、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を提示して医療機関等を受診してください。
削除手続きの場合は、資格確認書、保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受給者証をお持ちの方は届書に添付して返却してください。「資格情報のお知らせ」はご自身で破棄をお願いします。
必要書類
令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、令和2年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
◆国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
◆国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
◆国内居住要件の例外となる場合
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
◆国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
このたび、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しが行われました。
当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が以下の通りに変更されます。
【変更内容】
・対象者:19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者は除く)
・年間収入要件:年間収入130万円未満であること⇒ 150万円未満であること
(月額収入 108,334円未満であること)⇒(月額収入 125,000円未満であること)
・年齢判定基準:(税法上の取り扱いと同様に)扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
・適用開始日:令和7年10月1日以降の認定日
*被保険者の配偶者は対象となりません。(事実上婚姻関係と同様にある内縁関係も含む)
*認定日が9月30日以前であれば、130万円未満の認定基準が適用されます。
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上および障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、このたび、人手不足による労働時間延長等一時的な収入の変動であれば前述の要件を超えた収入が発生しても被扶養者と認定する「年収の壁・支援強化パッケージ」が国の政策として公表されました。
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、一時的な収入の変動に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
※同一の者について原則として連続2回までを上限とします
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生日から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
出生後5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は、以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認もご利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
申請の際は以下の項目をすべて記載してください。不備がある場合は原則として届を受理できません。マイナンバーカードによるオンライン資格確認も利用いただけません。
(1)個人番号(マイナンバー)(2)漢字氏名(3)カナ氏名(4)生年月日(5)性別(6)続柄(7)住所)
被扶養者の保険証(もしくは「資格確認書」)
お持ちの方は「高齢受給者証」「限度額適用認定証」
「特定疾病療養受療証」
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる場合】
・就職・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった場合
・収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
・パート先の社会保険に加入した
・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
事由発生日
・就職の場合は「就職日」
・収入過多の場合は「発覚した日」
・死亡の場合は「死亡した翌日」
異動事実の発生から5日以内
各事業所の窓口担当者
各事業所窓口担当者
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。是非、ご利用ください。
*マイナ保険証をお持ちの方には「限度額適用認定証」は発行できません。
第三者行為による傷病届
業務委託を行っておりますので下記委託会社へ連絡をしてください。
委託会社より届出用紙が郵送されます。
【業務委託先】
ガリバー・インターナショナル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
TEL:03-3527-3728
ガリバー・インターナショナル株式会社
各事業所担当者経由で健保組合へご提出ください。
任意継続被保険者・退職後継続給付を受ける方は健保組合へ直接ご提出ください。
・1ヵ月ごとのご請求をお願いいたします。
・労務不能期間は必ず証明日以前の期間について、療養を担当した医師の意見を記入してもらってください。
・厚生年金保険の障害厚生年金・障害手当金・老齢厚生年金等を受給している場合には、直近の日本年金機構発行の「年金証書(写)」「年金振込通知書(写)」「年金額改定通知書(写)」を傷病手当金請求書に添付してご提出ください。
・傷病手当金を申請しているときに、厚生年金保険の障害年金等の受給権が発生した場合や金額が改定された場合はすみやかに健保までご連絡ください。
・支給決定にあたり、受診(投薬)状況等、必要に応じて医療機関(医師)へ照会させていただきます。
・業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは「労災保険」の扱いとなります。
領収(明細)書(原本)
診療報酬明細書(病名・診療内容が確認できるもの)
※領収書の返却をご希望の方は、申請書余白に「領収書返却希望」と記載してください。
ただし、返却は給付金支給日決定後となります。
各事業所担当者経由で健保組合へご提出ください。
健康保険の療養の給付範囲内で算出された額の本人7割、家族外来7割・入院7割
医師の治療用装具製作指示装着証明書
領収書原本(装具の名称、種類および内訳別の費用額、義肢装具士の氏名、オーダーメイドまたは既製品の場合は、製品名・メーカー名が記載されたもの) ※靴型装具を申請の場合、実際に装着する現物であることが確認できる当該装具の写真を添付
※領収書の返却をご希望の方は、申請書余白に「領収書返却希望」と記載してください。
ただし、返却は給付金支給日決定後となります。
各事業所担当者経由で健保組合へご提出ください。
医師の同意があれば本人7割、家族外来7割・入院7割
医師の同意書(保険医の診察の上、文書での交付を受けてください)
領収(明細)書(原本)
各事業所担当者経由で健保組合へご提出ください。
初回申請・再同意時ともに過去に遡っての同意は不可となります。
【同意書の有効期限】
・初回申請日/再同意日が15日以前 ・・・ 当該月の5ヶ月後の末日
・初回申請日/再同意日が16日以降 ・・・ 当該月の6ヶ月後の末日
④ 領収書原本
⑤ 様式 A または C 及び B の日本語訳
※ 翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。
⑥ 受診者の海外渡航期間が確認できるもの
( 受診期間における渡航事実を確認させていただくため、以下のいずれかを添付してください )
・パスポートのコピー( 氏名・顔写真・当該期間の出入国のスタンプのページ )
・査証(ビザ)のコピー( 氏名と有効期間が記載されたもの )
・航空チケットのコピー( e チケット控えを含む )
⑦ 同意書
各事業所担当者経由で健保組合へご提出ください。
支給額は、国内での健康保険の基準によって査定された金額から自己負担分を差し引いた額になります。
出産予定の医療機関等にて合意文書を交わすだけで済み、当健保への手続きは不要です。
( くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください )
医療機関等からの請求をもって、当健保からご本人へ付加金の支給手続きをいたします。
各事業所担当者経由で健保組合へご提出ください。
受取代理制度を希望する場合は、事前申請( 出産予定日の2ヶ月以内 )が必要となります。
医療機関から交付される合意文書の写し
出産費用の領収( 明細 )書の写し
※産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です」の文言がスタンプ等により明記されたもの
各事業所担当者経由で健保組合へご提出ください。
死亡診断書、埋葬許可証または火葬認可証の写し
※生計維持関係にない方が埋葬を行ない申請する場合は、埋葬に要した費用の領収書
各事業所担当者経由で健保組合へご提出ください。
健康保険の被扶養者になると保険料の負担をすることなく、被保険者と同様の保険給付を受けることができます。このため、当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて、被扶養者として認定された方がその後も引き続き資格があるか確認するに被扶養者の資格確認調査(検認)を行います。みなさまの大切な保険料を公正に運用するため、健保財政の安定化を図るため、ご理解とご協力をお願いします。
なお、本業務については前回同様「株式会社 法研」にお願いしておりますので、各種お問合せに関しましては「法研コールセンター (TEL:0800-800-7813)」にてご対応させていただきます。
*委託にあたっては、委託先「株式会社法研」の適切な管理及び監督を行います。株式会社法研については、HPの会社概要等をご覧ください。
https://www.sociohealth.co.jp/
●令和6年6月1日現在扶養認定されている18歳以上の方
*「被扶養者資格確認調査書」に氏名が印字されている方が対象となります。
●当健康保険組合の被扶養者として「子」が加入しており、当健康保険組合の被扶養者ではない「配偶者」がいる方
令和6年7月上旬
*各事業所窓口担当者より、調査対象となる被扶養者がいる被保険者に下記の書類が配布されます。
①封筒に同封された「案内書(被扶養者資格確認調査について)」に沿って、同封の調査対象者全員の「被扶養者資格確認調査書」に必要事項を記入してください。
②調査対象者全員の「必要書類」を用意してください。
③①および②を「案内書」が入っていた黄色封筒に入れて各事業所窓口担当者までご提出ください。
(令和6年度提出締切日:7月31日(水))
令和6年7月31日(水)
各事業所窓口担当者へ提出
*扶養の認定基準
*令和6年度検認のご案内
預金口座振替依頼書(「月払い」「6か月半期前納」の場合)
資格喪失日から20日以内
各事業所窓口担当者
任意継続被保険者の保険料は、退職前の本人負担額と事業主が負担していた額の合算となります。
保険料の基準である標準報酬月額は、退職前のご自身の標準報酬月額と当組合のすべての被保険者の
平均の標準報酬月額×75%(保険料率)で算出した金額のうち低い額となります。現在の当組合の
平均標準報酬月額は別途「R6 任意継続被保険者保険料早見表」をご参照ください。
また、任意継続被保険者の保険料は「月払い」、「6か月分半期前納」か「1年前納」の3種類から選択
いただけます。(納付方法は2年間固定となります。)
「月払い」は初月分ないし2か月分を銀行振込いただき、その後、自動口座振替となります。「半期前納」
は取得月から9月まで(または3月まで)の前納額の合算を銀行振込いただき、その後自動口座振替となり
ます。「1年前納」は取得月から(翌年又は本年の)3月分までを一括で銀行振込いただき、それ以降は3月
に届く納付書の金額を銀行振込いただきます。
保険料の納付額は、別途「R6 任意継続被保険者保険料早見表」をご参照ください。
被保険者の保険証
(該当の場合)被扶養者の保険証
(該当の場合)限度額適用認定証・高齢受給者証
就職日
発生(就職日)から5日以内
*事実が発生した時に、直ちに「音羽健保」までご連絡ください。
音羽健保まで
被保険者の保険証
(該当の場合)被扶養者の保険証
(該当の場合)限度額適用認定証・高齢受給者証
被保険者からの申出の場合は、「資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、必要添付書類を健保までご提出ください。「資格喪失申出書」が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日(削除日)となります。
音羽健保まで
被保険者の保険証
(該当の場合)被扶養者の保険証
(該当の場合)限度額適用認定証・高齢受給者証
死亡翌日
異動事実の発生から5日以内
音羽健保まで