●契約保養所・契約保養施設Top>補助の内容・請求手続(直営保養所以外の施設)
「被保険者」と「被扶養者」
心身の休養のために「直営保養所」(各事業所の直営保養所も含む。)以外の宿泊施設を利用した場合に、宿泊料該当者に対し「費用の一部」を補助する。
イ
「被保険者」:1泊につき3,000円。年度内4泊まで。
ロ
「被扶養者」:1泊につき3,000円。年度内2泊まで。 ただし、以下のような場合は、対象外です。 1.「事業所」が主催する行事への参加。 2.「事業所の直営施設」を利用した場合。 注)宿泊料が3,000円に満たない請求については、100円未満を切り捨てて実費支給とします。 3歳未満は原則として不支給、ただし宿泊料が発生した場合は明記明細書を添付すること。
「補助金請求書」に下記の書類を添付し、「事業所の窓口」を通じて「健保事務所」に請求する。
■添付書類
施設の領収書
(被保険者宛か、被扶養者宛のもので、コピーは不可)
請求証明書
(宿泊数、一人当たりの宿泊料等の内容が分かるもの)
ハ
スケジュール表
(海外旅行・ツアー旅行の場合は宿泊先明記の書類。コピー可)
ニ
カード支払いの場合は名前の入った領収書を添付すること。
ホ
海外の宿泊施設を利用し、日本語の利用内容の書類がない場合は必ず翻訳文を添付すること。
「補助金」は、後日、本人の指定口座に振込まれます。
保養施設利用補助金請求書
■書類提出上の注意事項 ●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
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